申述に必要な書類
相続放棄の手続きは相続放棄申述書を家庭裁判所に提出するのですが、その際は下記で説明する書類等が必要になります。
この必要書類は家庭裁判所によって異なる場合がありますので、事前に家庭裁判所等に確認しておきましょう。
相続放棄申述書の提出は原則として、直接家庭裁判所に持って行く必要はなく郵送でも可能となっています。
主な書類等
まず、家庭裁判所にある相続放棄申述書が必要になります。
そして申述人である相続人の戸籍謄本、認印も必要となります。
次に被相続人の戸籍謄本、住民票の除票です。
手続きに必要となるものとしては、収入印紙が1人800円、返信用の郵便切手が400円必要となります。
照会書
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出した後、1週間ほどで相続放棄の申述についての照会書が郵送されてきます。
照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答して家庭裁判所に返送します。
問題がなければ相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送され、これによって相続放棄が認められたことになります。
債権者から債務の負担を迫られた場合は、この相続放棄申述受理通知書を見せればそれ以降債務の負担を迫られることはありません。