相続放棄

相続放棄とは

遺産のイメージ

相続放棄とは、法定相続人となった場合に被相続人の残した財産がプラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことです。
相続放棄をすると、その法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。 被相続人である親が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人である配偶者や子供にその借金を負担させてしまえば、残されたその者達の生活が成り立たなくなることもあるので、この相続放棄があるのです。

選択するとき

相続する際にマイナスの財産が明らかに多い場合や、相続争いなどに巻き込まれたくない、という場合にこの相続放棄を選択することになります。
しかし親が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。

相続放棄の手続き

相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄申述書」を提出しなければなりません。
家庭裁判所に認められれば、相続放棄申述受理通知書が交付されます。 この期間を過ぎた場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう。 相続放棄申述受理通知書は、他の相続人や債権者などに対して提示すれば相続を放棄した旨を証明できますが、稀に通知書ではなく証明書を要求する場合もあります。 その場合は家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」の申請手続きを行えば交付されます。
相続放棄は各相続人が行うこととなり、相続放棄した者は最初から相続人ではなかった、ということになります。 仮に限定承認したい場合でも、相続放棄した者を除く相続人全員の承認があれば限定承認することが可能となります。