名古屋・税理士
税理士法人。名古屋市名古屋駅の税理士事務所。会社設立・法人化支援や一般法人・個人事業の税務をサポート。
http://esp-z.com/
相続は岡崎市の税理士
相続・節税・会社設立は、愛知県岡崎市、名古屋市名古屋駅前の税理士法人へ。
http://www.y-taxoffice.com/
岡崎市の税理士
相続対策・節税対策・会社設立は、岡崎市の税理士法人へ。
http://ohmiyakaikei.com/

相続放棄とはどういうものなのでしょうか。
相続放棄とは「相続しない」ということなのですが「法律上の相続人たる地位を放棄する」
という言い方のほうが正確でしょう。
法定相続人は、被相続人が死亡すると同時に相続をすることとなります。
しかし親に莫大な借金があるような場合には、その財産を相続しても百害有って一利無し、ということになります。
親の借金は自分の借金、と仁義を尽くして返済するのも当然自由ですが、負債額によっては自分や家族の生活すらままならなくなってしまします。
このサイトでは相続放棄について解説をしています。
このような制度もあるんだ、と覚えておいていただければ幸いです。
【PR】相続を税理士に相談
税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士等の士業のネットワ −クを活用し、貴社・貴方を守ります。
http://x-yz.jp/
相続放棄とは、法定相続人となった場合に被相続人の残した財産がプラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことです。
相続放棄の手続きは、被相続人の住所地の家庭裁判所か、相続開始地の家庭裁判所で行うことになります。
相続放棄の手続きは相続放棄申述書を家庭裁判所に提出するのですが、その際は下記で説明する書類等が必要になります。
相続放棄した場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになりますので代襲相続は起こらないことになります。
相続する際にマイナスの財産が明らかに多い場合や、相続争いなどに巻き込まれたくない、という場合にこの相続放棄を選択することになります。
たとえ相続人が遺産分割協議や相続人の間で相続を放棄すると言ったり、合意していたとしても、法的な効力はなくその相続人は単純承認したと見なされます。





