手続き

家庭裁判所

家庭裁判所のイメージ

相続放棄の手続きは、被相続人の住所地の家庭裁判所か、相続開始地の家庭裁判所で行うことになります。

遺産分割協議

たとえ相続人が遺産分割協議や相続人の間で相続を放棄すると言ったり、合意していたとしても、法的な効力はなくその相続人は単純承認したと見なされます。
相続放棄申述書を提出しなければ、マイナスの財産が多かった場合に法定相続分については債務の負担義務が生じますので、財産を一切相続する意思がない場合は、必ず家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しましょう。 遺産分割協議で相続放棄する、と宣言するだけではなにも効力はありません。

相続放棄と遺留分

相続開始前の相続放棄は認められていませんので、相続放棄する場合は必ず、自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しましょう。 また遺留分は、相続開始前の放棄も可能となっています。

単純承認と見なされる場合

相続放棄をしたとしても、相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合、相続人が相続放棄をした後であっても相続財産の全部、または一部を隠匿したり消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合には単純承認したものとみなされます。 ただし、葬儀費用を相続財産から支払った場合は単純承認とはなりません。