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あなたが相続人になったらどうする?

相続放棄とはどういうものなのでしょうか。
相続放棄とは「相続しない」ということなのですが「法律上の相続人たる地位を放棄する」という言い方のほうが正確でしょう。 法定相続人は、被相続人が死亡すると同時に相続をすることとなります。
しかし親に莫大な借金があるような場合には、その財産を相続しても百害有って一利無し、ということになります。 親の借金は自分の借金、と仁義を尽くして返済するのも当然自由ですが、負債額によっては自分や家族の生活すらままならなくなってしまします。
このサイトでは相続放棄について解説をしています。
このような制度もあるんだ、と覚えておいていただければ幸いです。 実際に相続についての相談は税理士や司法書士にお願いするとよいでしょう。

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相続放棄

被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないことを、相続放棄と言います。 相続放棄を行うと、プラスの財産もマイナスの財産も両方放棄することとなります。 プラスの財産のみ相続するといった、都合の良いことはできないんですね・・・・。 マイナスの財産が多いからという要因以外にも、相続争いに巻き込まれたくなくて放棄する人もいます。


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書類のイメージ

手続き

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の所在地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出する必要があります。 手続き自体はほかの相続人との相談なしに一人で決断することができますが、自分が放棄したマイナスの財産が突然、他の人に相続されるとなると親族間でいざこざが起きかねません。 きちんと相続放棄する場合は、親族の了承を得てから手続きをしたほうが良いでしょう。


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必要な書類

手続きに必要な書類は意外と少ないです。 しかし、自身の相続順位により必要書類が異なるので、きちんと家庭裁判所に必要書類を問い合わせて聞くようにしましょう。 また、提出は郵送で大丈夫なので、被相続人の最後の所在地が遠い場合でも安心して提出することができます。


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郵送のイメージ

代襲相続

代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て「孫」「ひ孫」「甥」「姪」等、本来相続人となる予定でなかった人が相続財産を受け継ぐことを言います。 代襲相続人の相続分は、本来相続人となるべき人だった人の相続分と同じ割合となります。 一度相続を放棄してしまうと、撤回できないので注意が必要ですが、3か月以内に手続きを行わなくてはならないので慎重になりすぎもよくないです。


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