代襲相続

相続放棄と代襲相続

代襲相続のイメージ

相続放棄した場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになりますので代襲相続は起こらないことになります。
例えば、「父親が亡くなり、配偶者である母親と子供が法定相続人」となった場合、もしも子供が亡くなっていた場合はその子供である孫が代襲相続しますが、子供が相続放棄をした場合は、その子供である孫は法定相続人にはなれないことになります。 ですのでこの場合は、直系尊属となる父母がいれば、配偶者と父母にあたる祖父母が法定相続人となり、祖父母も相続放棄すれば配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。
このケースでありそうなトラブルとして、相続放棄した場合でも連帯保証人などになっていた場合は、その債務の支払い義務までなくなるわけではありませんので注意しましょう。

相続放棄の撤回

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄が認められ、「相続放棄陳述受理証明書」が交付された場合は原則的に相続放棄の撤回は認められません。
相続放棄の撤回が認められない理由としては、マイナスの財産が多いと思って相続放棄したけれど、その後実はプラスの財産が多かったことが分かったからといって相続放棄の撤回を認めてしまうと、その他の相続人や債権者に多大な迷惑をかけることになるからです。 ですので単純承認をするか、限定承認をするか、相続放棄をするかは慎重に判断しなければならないのです。 とはいえ、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わなければならないので、あまり慎重になりすぎてもいけません。

例外的に認められる場合

他の相続人によって脅迫されて相続放棄した、詐欺によって相続放棄した場合など、相続人の意思に反する特別の事情がある場合は、相続放棄の撤回が認められることがあります。